- 労働安全衛生法により事業者は1年以内ごとに1回(ただし不整地運搬者は2年以内ごとに1回)定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。
車両系荷役機械 | フォークリフト、不整地運搬車 |
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車両系建設機械 | 整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用(ブレーカ )機械、 基礎工事用機械、締固め用機械、コンクリート打設用機械 |
高所作業車 | 作業床の高さが2メートル以上 |
特定自主検査は法令で定められた資格を有する検査者、または登録検査業者のいずれかによって実施することになっています。
検査済の機械には、見やすい箇所(運転席の付近など)に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。
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